えっ〜と 同意したものとすれば調書は法廷提出される 従って判決書の
証拠の標目
には記載されている しかし法廷では出されていない 弁護人の
証拠調請求書
は事件番号ですら違う まぁ考えても・・全てがイカサマなのだ
こうなると法廷の供述すら捏造されてしまう 日本の刑事裁判には防禦として被告人に録音機器を持たせるべきだ