KDD事件・板野學氏の業務上横領事件、最高裁は1994年10月24日、上告を棄却し冤罪が確定した。
1994年3月10日、佐藤文哉刑事第一審裁判官の「違法な措置」=公判調書の偽造及びその行使に対し、国賠及び民法109条に基づき提訴する。
本件第一審及び第二審敗訴。理由は、「本件公判調書の書き換え(偽造)は、訴訟手続きの違法であるが、判決の結果に影響を及ぼさない 」とのこと。
公判調書の改竄を指揮した佐藤文哉裁判官の尋問無くして、真相を明らかにすることはできないとして、上告。しかし1998年9月10日、「原審の認定判断は正当である」として棄却判決、確定。

判決の基礎となったのは園田の同意書を捏造したとする「妄想と邪推に拠る犯行」判決理由になっている 必要があるから調書改竄をする 判決に影響が無ければ何でもありか これを提訴しても二重基準で封殺する日本の暗黒裁判 構成要件事実しか見ない陥穽刑事裁判