誣告者・園田義明の被告尋問
質問者の元検察事務官・山下弁護士は誣告共犯者・須崎の代理人として獄中の当方を提訴 差押して自己競落した競売調書を服役中に送り突けた これは供述調書の差替えですが署名偽造もあります ■裁判長も心証していますが認められません
南アジアの警察・検察では卓上の複写機で三部撮り調書は即時交付でした、辺境地ではカーボン紙で複写 ところが野蛮な日本司法では改竄目的に作成期日もなく検事が証拠作成までする

警察の処分意見
警察は事件を検察庁に送る際、望ましいと考える処分を意見として付けます。
正式名称は「犯罪の情状等に関する意見」で、書類送検のときだけではなく、逮捕した容疑者の身柄を送るときにも付けます。
起訴が望ましいときには「身柄勾留の上厳重処分」か「厳重処分」か「相当処分」で起訴を求めないときには「然るべく処分」が一般的。
「相当」の場合は、起訴よりも略式起訴や起訴猶予となることが多くあります。
「然るべく」は大半が不起訴(嫌疑不十分・嫌疑なし)か起訴猶予になります。事件性が全く無かった場合などに「寛大に処分」の意見もありますが、殆ど使われないそうです。本件では捜査報告書4通が証拠提出されているが、はてさてその内容は? 何れ判ります