園田・須崎を提訴した7回期で渡邊弁護士は 園田の同意書(甲第三号証)について「認めても認めなくとも大変であり 認めないことにする」
傍聴していた知人からこのような報告があった あれから10年が経つ 証拠の標目 調停申立書

因みに この甲第三号証は刑事控訴審に際して照会請求で発覚した絶対的控訴理由とする弾劾証拠 臆病な主任弁護人はこれを元仙台高裁長官・亡佐藤文哉裁判長に”見せた” 提出していれば検事など多くが訴追されて服役に至らなかった。
刑事裁判では「犯行は公益性ある無罪主張」をした しかし今では結果利益の投獄の果実となり 牢後の補償になったオタカラである・・こういうことを言うから支援も共感も得られない。